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【建設業の36協定】残業時間の上限や届出書の書き方を知っておこう《働き方改革関連法対策》
  • 業界市場動向


働き方改革の一環として、法改正で時間外労働の上限が規制され、建設業界でもさらなる変革が求められています。

この記事では、今後の建設業界で労務管理者が知っておくべき「36協定」の基礎知識から、法改正のポイントまでを解説します。

36協定(サブロク協定)とは

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に則って、時間外労働(残業)と休日労働を適正なものにするために定められた協定です。労働基準法の定めでは、本来、法定労働時間(1日8時間1週40時間)、法定休日(毎週最低1日)を超えて労働者を働かせることは違法です。

法定労働時間を超えて労務をさせる場合は、所轄の労働基準監督署長に36協定届(様式第9号)を届け出る必要があります。 現在、働き方改革の一環として、36協定における時間外労働の上限規制が業界別に順次施行されており、建設業の施行は「2024年4月」です。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制を守らないとどうなるのか。その場合は罰則が適用されます。罰則が科せられないために、事前に時間外労働の上限規制の内容や法改正のポイントを押さえておく必要があります。また上限規制の適用対象外の業務もあるのであわせて確認が必要です。

上限規制の内容

これまでの36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示に基づいて上限の基準が定められていました。しかし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情がある場合には、「特別条項付きの36協定」を締結することで、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。

今回の法改正では、これまで告示に留まっていた時間外労働の上限が、罰則付きの法律によって規制された点が重要になります。ただし、時間外労働の原則である「1か月45時間、年間360時間」という点はこれまでと変わりません。

法改正のポイント

法改正の一番のポイントは、臨時的な特別の事情があって労働者と使用者が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければならないという点です。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで

なお、特別条項の有無に関わらず、1年を通して時間外労働と休日労働の合計は常に「月100時間未満、2~6か月平均80時間以内」にしなければならない点には注意が必要です。

守らなかった場合の罰則

建設業においては2024年4月1日から施行される改正後の法律を守らなかった場合、罰則が科せられます。具体的には、上限規制を遵守せずに時間外労働をさせた場合、「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられます。

しかし、罰則の他にも間接的なペナルティが発生する可能性があります。例えば、上限規制を大幅に超えて時間外労働・休日労働をさせている悪質なケースの場合、厚生労働省は企業名を公表することもあります。これは企業イメージを損なうため、ブランディングや事業の継続にも悪影響を及ぼすでしょう。企業名を公表されないためには法令違反をしないようにコンプライアンス意識を高め、法令遵守体制を整備・運用することが重要です。

上限規制の適用対象外の業務

建設業においては、上限規制の適用対象とはならない「例外」が設けられています。具体的には以下の2点です。

  • 災害の復旧・復興の事業を除く
  • 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満、2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない

つまり、災害の復旧・復興作業については、例外的に時間外労働の上限を超えても問題ないという定めがあります。これは2024年4月以降も継続して適用されますが、あくまでも例外ですので、割増賃金の支払い義務などが免除されるわけではないという点は心に留めて置きましょう。

36協定を締結する際のポイントと届出書の書き方・記入例

これまで解説してきた法改正後の36協定では定める必要がある事項が変わったため、新様式での届け出が必要です。36協定を締結する際に注意すべきポイントと、届出書の書き方・記入例を確認しましょう。

36協定を締結する際のポイント

まず、36協定を締結する際には「時間外労働の限度を定めること」が重要です。今回の改正では「1か月」「1年」の時間外労働に上限が設けられるため、適用後は「1日」「1か月」「1年」それぞれの時間外労働の限度を定めなくてはなりません。このうち「1年」の上限について算定する際には、協定期間の「起算日」を定める必要があります。

また、今回の法改正では、仮に上限時間内での労働であったとしても、時間外労働・休日労働の合計が「月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内」になるように協定を結ぶ必要があります。新様式の36協定届には、こうした労使間の合意を確認するために、チェックボックスが設けられています。

届出書の書き方・記入例

届出書を実際に書く際には、所定のフォーマットに沿った記入例を前もって確認しておくことが大切です。厚生労働省の以下のリンクに、「限度時間を超えない場合」と「限度時間を超える場合(特別条項)」それぞれの記入例がありますので、早めに確認して様式に慣れておくとよいでしょう。

厚生労働省:「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

厚生労働省の「働き方改革 特設サイト」の時間外労働の上限規制ページに36協定届作成支援ツールがあるので活用してみてはいかがでしょうか。

<参考>
働き方改革特設サイト(支援のご案内) | 厚生労働省

時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省

建設業界における36協定スタートの課題と解決策

建設業界では2024年4月から施行される36協定の法改正では、時間外労働の上限規制に焦点が当たります。しかし、建設業界の業務量自体が減るわけではありません。むしろ、建設業界全体を見れば、施工の需要は今後さらに増大していくことが考えられます。

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ISO/IEC 27001:2013 認証
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